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Daily Archives:2018-02-06

被せ物~自費診療 奥歯~

 

歯科無資格診療!?

あなたは、歯にトラブルがあり歯医者へ行きます。

ここで、誤解を招かない為にお伝えしたいことがあります。

「全ての医療行為は歯科医師しか行ってはならない」

は間違いです。

歯科衛生士に「後はお願いね」と言って一旦去る歯科医。

これは歯科衛生士に国家が与えた行為を任せて去っているのです。

歯科助手ならば無資格なのでNGです。

しかし、歯科衛生士ならば、かなりの医療行為が認められています。

看護師さんが予防注射や採血するのと同じです。

出来ること/出来ないこと、は法律で定められています。

例えば、歯科衛生士は虫歯を削れません。

虫歯を削っていいのは歯科医師のみです。

しかし、歯科医師が虫歯を削って、その後に歯科衛生士が

詰め物をして研磨するのは法律で認められた行為です。

国家が認めている正当な行為です。

研磨には歯を削るドリルを用いますが先端に付ける

バー(ドリルに装着する器具)は研磨用であり歯を削る力はありません。

他にも例は多々ありますが、なぜこんな話をするかと言うと、

「ヤブ歯医者と一緒にされたくない」からです。

例えば、どうせ患者には分からないだろうと、

歯科衛生士に虫歯を削らせている悪い歯医者も残念ながら存在します。

当院では、資格の範囲内の医療行為のみを内容や歯科衛生士個人の

能力も考慮して任せていますので、ご安心ください。

銀歯を装着した後に、はみ出たセメントの除去、

歯周病の検査等、歯科衛生士が公に行ってよい行為は多いです。

でも、薬を処方して良いのは歯科医師のみです。

要は、コンプライアンスを遵守しているかどうか、

これに尽きるのです。

例えば、何回も通っているのに治らないと当院に転院

してきた患者さんに「前の先生はどんな説明をされていましたか?」

と尋ねると、「先生にはまだ会っていない」と驚愕の

お答えをなさる患者さんがおられます。言語道断の無資格診療です。

当院も歯科衛生士に医療行為を任せることはありますが、

あくまで歯科医師の診査診断、診療の後での「後はお願いね」です。

そして医療行為後には必ず歯科医師が確認を行います。

当たり前でしょ!

注:この学校の宣伝のつもりはありません。

この歯科衛生士さんは有床病院病棟勤務の方らしいですね。

歯科衛生士には多くの医療行為が国家資格として認められている。

この事実を知って欲しいと思い、この動画をリンクしました。

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